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サラリーマンがすぐ実践できる節税対策13選!裏ワザも合せて紹介

公開日:2022/12/09 最終更新日:2023/05/25
節税

サラリーマンの税金は「ガラス張り」といわれて節税ができないイメージがありますが、節税できる方法は意外と多くあるのです。

ただし税金を安くする方法には、それぞれ適用される条件があるので、その仕組みを理解することが節税の第一歩になります。

この記事では、サラリーマンが合法的に節税できる方法の13選を、分かりやすく徹底解説します。今すぐ実践できる節税方法を知りたいサラリーマンの方は、ぜひ最後までお読みください。

源泉徴収票の見方!サラリーマンが天引きにより支払っている税金

男性

サラリーマンは、会社から給料を貰っていて毎月所得税が控除されていて、年の終わりになると年末調整を受けて何もしないまま年間の所得税額が確定します。

そして会社から源泉徴収票を交付されるのですが、その源泉徴収票をよく見たことがあるでしょうか。

節税の前に、源泉徴収票に記載されている内容から、自分がいくら税金を支払っているか理解しておくことが大事です。

源泉徴収票を見ると上に自分の住所や氏名が記載されていますが、その下に「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」という欄があります。

右端に記載されている「源泉徴収税額」が、その年の1年間で支払っている所得税です。

お金
イメージ

サラリーマンでも簡単にできる節税13選

サラリーマンは給与所得者に該当し、多くの場合年末調整で所得税額が確定し、自分で申告納税する機会がほとんどないことから、節税の意識も気薄になりがちです。

しかしサラリーマンでも確定申告をして税金が戻ってくるケースが存在していて、多くの場合は結果的に節税できるものです。

ここからは、サラリーマンでも簡単にできる節税の13選を、タイプ別に説明します。

(1)控除によるできる節税対策9選

所得税で聞くことのある「控除」という言葉ですが、所得税の計算で課税所得から控除される「所得控除」と、税額から控除される「税額控除」の2つがあります。

まずは代表的な9つの控除について見ていくことにしましょう。

  1. ☑配偶者扶養などによる「扶養控除」
  2. ☑年間10万円を超えた場合の「医療費控除」
  3. ☑生命保険に加入している場合の「生命保険控除」
  4. ☑住宅ローンを借りている場合の「住宅ローン控除」
  5. ☑12,000円以上の特定医薬品を購入した場合の「セルフメディケーション税制」
  6. ☑交際費などの「特定支出控除」
  7. ☑交際費などの「特定支出控除」
  8. ☑死別または離婚したときの「寡婦、ひとり親控除」
  9. ☑災害・盗難にあったときの「雑損控除」

では、それぞれについて詳しく解説していきます。

配偶者扶養などによる「扶養控除」

サラリーマンに養うべき家族がいるとき所得から控除されるのが「配偶者控除」「扶養控除」です。

控除対象になる親族は、民法の規定による配偶者と、所得税法上の控除対象扶養親族がこれに該当し、ともに「納税者と生計を一にしている」ことや「年間の合計所得が48万円以下」「事業専従者ではない」ことなどが条件になります。

所得が48万円というのは、給与であれば給与所得控除額(最低額55万円)を引いたあとの金額なので、パートなど給与収入しかなければ年間103万円以下の収入がこれにあたります。

よく聞くことのある「103万円の壁」というのは、扶養控除の対象に該当するかしないかの境目のことなのです。

配偶者控除は、納税者の所得が多くなると減額されるのですが、その境目は年間所得金額が900万円超なので給与収入に置き換えると年収1,095万円を上回った場合になります。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者
(控除額)
老人控除対象配偶者
(控除額)
900万円以下38万円48万円
900万円超~950万円以下26万円32万円
950万円超~1,000万円以下13万円16万円
1,000万円超0万円0万円
著者作成

扶養控除はその年の12月31日時点で16歳以上の扶養家族が対象で、19歳以上23歳未満は「特定扶養親族」、70歳以上だと「老人扶養親族」になり、同居と非同居で控除額が変わり下記のとおりです。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
老人扶養親族48万円(同居老親等以外の者)
58万円(同居老親等)
著者作成

生計を一にしている親族とは、必ずしも同居が条件ではないので、例えば子供が大学進学で離れていて仕送りで生活している場合などは控除対象になります。

年間10万円を超えた場合の「医療費控除」

納税者やその扶養家族の医療費(自己負担額)の支払額が10万円を超えた場合、その超えた金額は「医療費控除」として所得から控除されます。

病院などに支払った医療費だけではなく、薬局で購入する市販薬や介護老人施設の費用、通院のための交通費など控除対象範囲が広いのが特徴です。

医療費控除は、年末調整で控除できないので、必ず確定申告を行いましょう。

なお注意点として、支払った医療費から保険金等の給付額は引かなければならず、また確定申告時に医療費の領収書を添付が必要となります。

詳細については国税庁の「医療費を支払ったとき(医療費控除)」よりご確認ください。

生命保険に加入している場合の「生命保険控除」

生命保険を支払っている場合は「生命保険料控除」を受けられ、サラリーマンであれば保険会社から送られてくる控除証明書を会社に提出して、年末調整で控除を受けているでしょう。

会社員が支払保険料に応じて所得控除を受けられるポピュラーな節税方法です。

生命保険料控除の対象は2011年以前の旧契約と、それ以降の新契約に分かれ、新契約であれば生命保険・介護保険・個人年金保険の3つの種類それぞれ上限4万円で、合計12万円の控除を受けられます(旧契約は生命保険・個人年金保険それぞれ5万円で最高10万円)。

詳細については国税庁の「生命保険料控除」よりご確認ください。

地震保険などの保険に加入している場合の「地震保険控除」

地震保険を支払っていると受けられるのが「地震保険料控除」で、最高5万円の所得控除を受けられます。

これもサラリーマンであれば年末調整のときに控除を受けているでしょう。詳細については国税庁の「地震保険料控除」よりご確認ください。

住宅ローンを借りている場合の「住宅ローン控除」

住宅ローンを借入して居住用の新築・中古住宅を購入したり、リフォームをしたりした人が受けられるのが「住宅ローン控除」という減税措置で、税額から控除されるのでかなり大きな効果があります。

住宅ローン控除は、要件を満たした住宅取得・リフォームをして居住を開始した年の分から適用されるので、入居時期が翌年1月1日以降になってしまったら翌年からの適用になります。1年目の控除は確定申告が必要ですが、2年目以降については、税務署から送られてくる申告書と借入金残高証明を勤め先に提出うることで、年末調整でも控除が受けられます。

住宅ローン控除は、2022年(令和4年)の税制改正で要件が一部変更になり、2025年まで延長されており、税額控除を受けられる期間は13年間です。

税額控除される住宅ローン控除額は、住宅借入金等残高の0.7%となっています。

住宅ローン控除について詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。

12,000円以上の特定医薬品を購入した場合の「セルフメディケーション税制」

2018年の税制改正でスタートしたのが「セルフメディケーション税制」で、その目的は健康増進維持や病気予防のため自主服薬を推進することです。

健康診断や市販のスイッチOTC医薬品の支払いが、年間12,000円を超えた分が所得控除の対象で、最高88,000円まで控除できます。

セルフメディケーション税制は、医療費控除と併せての適用はできないので、医療費が188,000円を超える場合は医療費控除を選択した方が有利です。

詳細については、厚生労働省の「セルフメディケーション税制」よりご確認ください。

交際費などの「特定支出控除」

サラリーマンが業務上必要な支出をしたのに会社から補填を受けられない場合、その自腹を切った金額を控除するのが「特定支出控除」で所得控除です。

具体的には、通勤費・旅費や研修費、転居費用や交際費・通信費、資格取得費などの勤務必要経費が特定支出になります。

ただ申告するためには、会社からその支出が業務上必要であったと認められる必要があり、勤め先から「特定支出に関する証明書」を発行してもらわなければなりません。

このため少々ハードルが高い控除といえるでしょう。詳細については、国税庁の「給与所得者の特定支出控除」よりご確認ください。

死別または離婚したときの「寡婦、ひとり親控除」

年の途中で死別または離婚したとき、本人の所得が500万円以下であれば女性は27万円の「寡婦控除」か35万円の「ひとり親控除」、男性は「ひとり親控除」を受けられます。

男性は死別または離婚して扶養する子がいることが控除の条件ですが、女性は子がいなくても「寡婦控除」を、未婚でも子があれば「ひとり親控除」を受けられるので、男性には不利な制度です。

かつての寡夫控除がひとり親控除に変わりました。

詳細については、国税庁の「ひとり親控除」「寡婦控除」「寡夫控除」よりそれぞれご確認ください。

災害・盗難にあったときの「雑損控除」

災害や盗難などで、住宅・家財・衣類など生活に必要な財産に被害を受け、そのために支出した金額があるときは「雑損控除」を受けられます。

損害の原因が、災害や火災・盗難・横領などで、被害に遭ったのが「通常の生活に必要な財産」である必要があるので、別荘や書画骨董などの資産は対象外となります。

雑損控除は最高3年間繰り越すことができるので、所得から引ききれなかった金額は、翌年以降の所得から繰越控除できます。

また災害発生による被害の場合、雑損控除のほかに災害免除法による税額免除も選択可能なので、その場合はどちらが得になるのかよく考えて判断しましょう。

詳細については、国税庁の「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」よりご確認ください。

(2)寄付、投資などによる節税対策4選

節税には一般的な控除だけではなく、寄付や投資によって税額をおさえたり課税されない用意したり、色々な対策が考えられます。

ここでは寄付や投資に関係する節税対策を4つ紹介します。

  1. ☑ふるさと納税
  2. ☑NISA、つみたてNISA
  3. ☑iDeCo(イデコ)
  4. ☑不動産投資などで赤字が出た場合

では、それぞれについて解説していきます。

ふるさと納税

ふるさと納税は、全国の地方自治体へ寄付を行うことで、寄付先の自治体から肉などの返礼品を貰え、同時に節税にもなることから人気となっています。

2,000円を超えた寄付額が所得税や住民税から控除になるのですが、手続きは確定申告をするか、寄付する自治体が5か所以下なら「ワンストップ特例制度」を利用するか、どちらかです。

ふるさと納税は寄付金控除(国税庁の表記は寄附金)の一種なので、ふるさと納税以外にも日本赤十字社などへの寄付金がある場合などは、確定申告が必要です。

また医療費控除など、そもそも確定申告が必要な方はワンストップ税制を利用できないので注意しましょう。

医療費控除、ふるさと納税など併用時の注意点について、詳しくは下記記事を参照にしてみてください。

NISA、つみたてNISA

NISA・つみたてNISAは、正確には「小額投資非課税制度」のことで、小額投資の運用益が非課税になる制度です。

それ自体で所得控除などがあるわけではありませんが、投資による利益に課税されないので節税効果があります。

非課税期間は、一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間ですが、実際の運用については金融機関に相談してみましょう。

つみたてNISAについて詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。

また、私が講師を務める「新NISA制度丸わかりセミナー」の動画をLINE友達限定にて公開しています。

  • つみたてNISAの落とし穴
  • 新NISAの注意点
  • 実際に私が実践している投資商品
  • 成功するための鉄則

などリアルな情報がたくさんです。つみたてNISAで損をしている方、これからNISAを検討している方は、ぜひご覧ください。

セミナー

③iDeCo(イデコ)

iDeCo(イデコ)は個人型確定拠出年金(individual-type Defined Contribution pension plan)の略称で、簡単にいえば公的年金では不足する老後資金に備えるための積立年金です。

iDeCoは、支払った全額が所得控除の対象になり、運用益も非課税になるので非常に節税効果が高いといえます。

掛金を60歳まで引きだせないデメリットはありますが、一定額を積立に回す余力がある方にとっては節税しながら資産形成ができる魅力的なものです。

つみたてNISAの場合、満期になった積み立て金は一時金で受け取るか、年金として受け取るか選択できますが、前者の場合は退職金と同じ扱いとなり、後者の場合年金と同じ扱いになります。

iDeCoについて詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。

不動産投資などで赤字が出た場合

不動産への投資は、基本的に適正な利回りを期待して行うものですが、家賃収入が思うようにあがらないなど、損失が出た場合はどうなるのでしょうか。

不動産による所得は、所得税上「不動産所得」として申告するのですが、そこで出た赤字は給与所得など他の所得から引くことができます(損益通算)。

節税になっても、不動産投資の赤字は好ましいことではないので、結果として節税となるだけだと認識しましょう。

ただ所得が極端に多くて所得税率が高い方は、不動産売却時に課税される税率との差を利用した節税方法も存在しているので、気になる方は我々専門家に相談してみましょう。

なお、不動産投資する前にリスクについて把握しておきたい方は、下記記事を参照にしてみてください。

プロが教える裏ワザ節税対策

サラリーマン

サラリーマンの節税は、「控除の取りこぼしを防ぐ」ことが一番のポイントとなります。

当たり前のことですが、節税のためだからといって税金以上の出費をしていたら本末転倒なのです。

そこを踏まえて、プロが教える裏技節税対策をお教えします。

(1)親を扶養に入れる

サラリーマンの節税で見落としがちなのが、扶養控除の対象にできる親族の入れ忘れです。

年老いた親がいる場合には、親の収入状況を確認することをおすすめしますが、扶養控除の要件は「所得48万円以下」というのは先ほど確認したとおりで、給与収入であれば103万円と説明しました。

ところが親の収入が公的年金だけだとしたら、所得の計算方法が違うので、親が65歳未満であれば年金収入108万円以下、65歳以上であれば年金収入158万円以下で扶養控除の対象になります。

年末調整に間に合わなくても確定申告で所得税の還付を受けられるので、すぐに確認してみましょう。

(2)これは危険!副業の赤字申告

2022年8月に国税庁が募集した「ある改正」に関するパブリックコメントの募集が、大きな話題となったことをご存知でしょうか。

それは「サラリーマンの副業が収入300万円以下のものは一律雑所得にする」という内容で、簡単にいえば副業には65万円の青色申告特別控除などの特例は認めないというものです。

なぜ国税当局がこのような雑な改正を目論んだかといえば、副業を青色申告の事業所得として赤字申告し、節税的な脱税をする事例が増えたことが理由だと言われています。

先ほど不動産の赤字で触れた、異なる所得を合算する「損益通算」を悪用した事例です。

その方法は、税務署に開業届等を提出して事業を営んでいる体で確定申告するのですが、本来は事業と関係のない経費計上や減価償却費を計上することで赤字とする方法で、ネットなどで堂々と「節税方法」などと掲載されていて問題視されています。

正規に自営業を営んでいる個人事業主が不幸にも赤字だったケースを除き、一般的な副業で赤字になるケースは稀なはずなので、これはおすすめできない方法ですしリスクも高いので止めておきましょう。

(3)副業をしている場合の節税

先ほど説明した「副業の赤字申告」は、おすすめできない節税方法ですが、普通に副業をしている場合、副業による年間所得が20万円を超えると確定申告が必要です(20万円以下は不要)。

この場合、なにも対策をしなければ白色申告者となり青色申告者のような特例を受けられません。

事業所得として青色申告をするためには、事前に税務署へ届出・申請を行う必要がありますが、先ほど少し触れた「300万円以下は雑所得」という国税当局の案は見直しされたので、本業以外の副業に力を入れているサラリーマンは青色申告がおすすめです。

この場合、事業所得として認められる要件に「帳簿書類の保存」が加えられたので、無料ダウンロードできる会計ソフトなどを活用し記帳を行い、少し知識が必要ですが貸借対照表を作っておけば、最大65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。

青色申告特別控除は、最低の10万円から55万円、65万円と3段階ありますが、高い方には所定の要件が面倒なものもあるので、一度専門家に相談するとよいでしょう。

確定申告を受ける必要があるケースは?

色々と説明してきたサラリーマンの節税方法ですが、確定申告が必要なケースはどれが該当するのでしょうか。

ここでは確定申告が必要なケースをメインに確認してみましょう。

(1)年末調整で対応できるケース

今回説明してきたサラリーマンの節税ですが、ほとんどは年末調整時で対応できます。

11月くらいになるとサラリーマンの皆さんは、「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」等を勤務先に提出すると思いますが、それをよく見ると今回説明した多くの控除に関する項目があるはずです。

年末調整で対応できないケースの方が少ないので、次の確定申告が必要なケースを確認してみましょう。

(2)確定申告での対応が必要なケース

サラリーマンの節税で確定申告が必要なケースでありがちなのは、保険の控除証明書を提出し損ねたり、扶養に異動があったことを申告しそびれたり、うっかりミスが見られます。

しかし以下の節税は、確定申告しなければ受けられないものなので、損をしないよう確実に確定申告をしましょう。

  1. ☑医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)
  2. ☑住宅ローン控除の初年分
  3. ☑雑損控除
  4. ☑不動産または事業による赤字
  5. ☑特定支出控除

年収500万円のサラリーマンの節税例

男性

サラリーマンの節税ですが、具体的な事例がなければ分かりにくいものなので、年収500万円のサラリーマンを例にとってシミュレーションしてみましょう。

年収500万円のサラリーマンであれば、社会保険料などは約70万円なので独身で何も控除がなければ所得税は次のとおりになります。

収入金額給与所得控除の金額控除額の合計源泉徴収税額
5,000,000円3,560,000円1,180,000円140,500円
著者作成

所得控除は、社会保険料等控除の70万円と基礎控除の48万円だけなので、月にならすと11,708円の所得税になります。

もしこれが親(65歳以上年金暮らし・別居)を扶養に入れたらどうなるでしょうか。

収入金額給与所得控除の金額控除額の合計源泉徴収税額
5,000,000円3,560,000円1,180,000円95,000円
著者作成

これだけで45,500円も違ってくるのですが、これは10%の税金が課税される部分がなくなって、すべての課税所得金額が5%の税率になったからです。

これを見たら、控除の取り損ないがいかに勿体ないかが理解できるでしょう。

正しく節税したい方は専門家に相談

専門家

所得把握があまりにも透明なため、きっちり税金を搾り取られるサラリーマンですが、合法的に節税・・・というより、無駄な税金を抑えることができます。

ただ節税は目的というより、結果的にそうなるというものなので、損をしない正しい節税方法については、税理士や我々FP相談してみましょう。


まとめ

男性

サラリーマンの節税方法について解説しましたが、個人所得も伸び悩むなか物価が上がり将来に不安を抱える時代なので、お金の無駄な出費を避けることは生活防衛のためにも重要です。 節税も立派な節約術の一つなので、この記事を参考にできる節税から始めてみることをおすすめします。

著者

代表取締役 田中佑輝
代表取締役 田中佑輝株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
AFP、宅地建物取引士、DCプランナー、証券外務員一種、二種、内部管理責任者、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、日商簿記2級
☆「幻冬舎ゴールドオンライン」にて記事連載中☆
☆「NewsPicks」にて記事連載中☆

アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャー、行員向け経済学講師を経て独立系ファイナンシャルプランナー事務所を設立。著書に『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』、『50代から考えておきたい“お金の基本”』。Bond University大学院でマーケティングと組織マネジメントを研究。経営学修士。

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