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住宅ローンが払えない場合はどうする?NG行動と対策を解説

住宅ローン払えない

家族が増えた、転職をした、失業をしてしまったなど、生活に転機が訪れたとしても、一度組んだ住宅ローンの支払いは減ってくれないものです。

お金が無くて住宅ローンが払えない状態が続いてしまった場合、最終的には家が差し押さえられ、競売にかけられることとなります。

そんな最悪の自体を防ぐためにも、住宅ローンが払えないときにはどうすれば良いのか、あらかじめしっかりと抑えておきましょう。

本記事では、「住宅ローンが払えない」「月々の返済が滞っているけれど、どうしたらいいかわからない」といった方に向けて疑問を解消させていきます。

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目次

住宅ローンが払えない場合に考えられる5つのこと

どうしても住宅ローンが払えない時、払わなければいきなり家を失う、なんてことはありません。

あらかじめ定められた以下の手順にそって、公的な手続きが踏まれていくことになります。

  1. 督促状が届く
  2. ブラックリストに載る
  3. ローンの一括支払いを要求される
  4. 家が競売にかけられる
  5. 遅延損害金の支払い義務が生じる

それでは、住宅ローンが払えない場合に考えられる流れを紹介していきます。

①督促状が届く

まず初めに、1ヶ月程度住宅ローンのお金を滞納すると、債権を持つ金融機関から通知書類が届きます

その通知書類も無視して、滞納して2ヶ月が経つと、「遅延損害金を含めて一括で支払いをして下さい」といった旨の書類が届き始めます。

この時点では通知書類のみの過程なので、給与が差し押さえられたり、家の強制退去を命じられるといった事態にはなりません。

②ブラックリストに載る

そのまま督促状や電話などを無視し続けると、通常は3ヶ月程度で個人信用情報機関に登録され、ブラックリストに載ってしまいます

一度ブラックリストに載ってしまうと、改めてローンの契約をすることが非常に難しくなってしまいます。

ブラックリストの登録期間は5〜10年なので、その間はクレジットカードや住宅ローンなどの信用を元に成り立っている金融機関のサービスを受けられなくなります。

③ローンの一括支払いを要求される

そのまま催促の通知を無視し続けると、だいたい3ヶ月から半年ほどで「期限の利益の喪失」の通知が届きます。

期限の利益の喪失とは何かというと、簡単に言えば「分割払いの利益を失う」ということです。

要するに、一括でローンを払わなければなくなるということです。

分割払いであるからなんとかお金を払ってこれていたのに、その分割払いもできなくなってしまっては、いよいよ自分の取れる手段が少なくなってきます。

通常は、ここまで到達しないように、督促状が届いた時点できちんと金融機関と相談をしあうようにしましょう。

④家が競売にかけられる

そうして、「期限利益の喪失」の通知も無視し続けて、半年以上が経過すると、その時点で裁判所から自宅が競売にかけられたことが知らされる通知がきます。

要するに、不動産会社が物件を担保として差し押さえたので、売りに出しますという通知です。

また、競売の手続きが開始されると、「現況調査」というものが実施されます。

それは、裁判所の執行官と不動産鑑定士による自宅の価値把握のための調査です。

この現況調査は、自宅の周囲の環境も同時に調べるため、開始されると近所中に競売にかけられていることが知れ渡ってしまいます。

そのため、それはさすがに嫌だという方は、競売開始が決定する前に「任意売却」へのシフトチェンジができないかどうか、金融機関に相談するようにしましょう。

⑤遅延損害金の支払い義務が生じる

住宅ローンの返済日に引き落としができない場合は、返済日の翌日から遅延している元金に対して「遅延損害金」として一定の年利で損害金を払わなければいけません。

遅延損害金の利率は非常に高額で、住宅ローンの場合は通常14.6%の年利が設定されています。

遅延損害金の対象になるのは、延滞してしまっている金額のみで、その金額に対して年利の14.6%が加算されていきます。

ですが、上記のように期限の利益を喪失すると、ローン全額に対して年利の14.6%が加算されていくことになります。

そのため、期限の利益の喪失をした後に、遅延損害金も払わなければならないとすると、指数関数的に借金が増えていくことになりますね。

住宅ローンが支払えない場合に注意すべき3つのNG行動

ここまでで、住宅ローンが払えない時に考えられることをご紹介しました。

遅延損害金で借金が膨れ上がっていくのは非常に恐ろしいですね。

そして、中には住宅ローンが払えない時に精神的に動揺してしまい、本来は避けるべき行動を取ってしまう方が居ます。

住宅ローンでお金が払えなくなってしまっても絶対にやってはいけないのは次の3つです。

  • キャッシングやカードローンをあてにする
  • 生活保護に逃げる
  • 夜逃げする

では、それぞれみていきましょう!

①キャッシングやカードローンを当てにする

借金を返すために借金をする方は一番多いですね。

もし仮に、延滞分の借金だけでも返そうと借金をしてしまった場合、住宅ローンとカードローンでダブルの借金を抱えてしまい、「多重債務者」となってしまう可能性があります。

その状態となると、借金に挟まれて返せないお金だけがひたすら増え続けてしまいます。

しかも、カーロドーンやキャッシングなどは住宅ローンよりも金利が高いため、その場しのぎのために借金をしても、結局は金利のせいで、今まで以上のお金を支払うことになってしまいます。

②生活保護に逃げる

次に、人生の最後のセーフティネットである生活保護ですが、生活保護は家を売らないと受けることができません。

生活保護費は最低限の生活に対する保証として税金から捻出されるため、資産形成である住宅ローンの返済をしたい方に対して生活保護費は支給されません。

そのため、生活保護を受けることができるのは家の売却後ということになります。

③夜逃げする

最後に、住宅ローンでもう到底返きれない額の借金を背負ってしまって、夜逃げする方がいらっしゃいます。

ですが、夜逃げは何の意味もありませんし、時間の浪費でしかありません。

  • 連帯保証人に迷惑がかかる
  • 健康保険書が使えない
  • 定職に就けない

そもそも、夜逃げをするとまともな仕事をすることはできないので、犯罪に手を染めて生きていくしかなくなってしまいます。

しかも、日本国内はいたるところに防犯カメラや警察の目がありますので、通常の生活圏内で逃げようとすれば、一発で居場所はバレてしまいます。

そのため、きちんと「自己破産」などの手続きを然るべき所に相談した方が、これからの人生に対してメリットになることは考えるまでもありませんね。

住宅ローンが支払えない時の対処法

ここまでで、住宅ローンが払えなくなってしまった時の絶対に行なってはいけない行動をご紹介しました。

間違っても、多重債務者や夜逃げなどにはならないようにしましょう。

次に、住宅ローンが払えなくなってしまった時の対処法として、下記5つの方法を紹介します。

  1. 金融機関に相談して返済計画を見直す
  2. 現在加入している保険が利用出来ないか確認する
  3. 金利の低いローンに借り換えする
  4. 不動産会社の仲介によって家を売却する
  5. 金融機関に任意売却を相談する

金融機関に相談して返済計画を見直す

まず初めに、金融機関に相談する方法です。

自分が借り入れを行なっている金融機関に、「給料が大幅に減少したためローンの返済計画の見直しがしたい」という旨を相談するようにしましょう。

ローンなどの金融商材において一番大切なものは「信用」です。

そのため、少しでも返済計画が怪しくなった時点で、金融機関に相談を持ちかけることで、信用を維持した取引をすることができます。

金融機関にとっての利益を考えても、家が競売にかけられてそれで返済をされるよりかは長期に渡って返済をしてもらった方が金利で利益を取れるので、相談に応じてくれる場合が多いです。

具体的な相談内容としては主に下記の2つに集約されるでしょう。

  • 返済期間の延長
  • 一定期間だけ月々の返済額を減らす

②現在加入している保険が利用出来ないか確認する

住宅ローン加入の際に、ほとんどの金融機関では「団体信用生命保険」という保険への加入を義務付けられています。

団体信用保険とは主にローンの名義人が死亡してしまった時に、その保険金でその時点でのローン残高が弁済されて残りのローンの返済がなくなるものです。

死亡以外にも、決められた高度障害や大きな怪我などの身体障害に認定された時も、保険の対象内になります。

そのため、加入している保険会社に、現段階で自分の体調があまり良くない場合には、団体信用保険の障害保険が効く可能性があるので、確認しておく必要がありますね。

また、団体信用保険を契約する際に、特定疾病保障や住宅ローン返済支援保険に加入している方は、特に保険金の支払い対象となっている可能性が考えられますので、現在の保険の加入状況と適用範囲を確認するようにしましょう。

③金利の低いローンに借り換えする

現在返済中のローンの金利が高すぎることに気づいた場合は、思い切って金利の低いローンに借り換えすることも視野に入れましょう。

今のローンよりも金利の低いローンに借り換えすることによって、全体の返済額を減らすことができます。

また、借り換えを行うことで、一部の金融機関や現在の借入の状況次第では、返済期間を引き延ばすこともできます。

ですが、元金に対しての利息を考えた時に、その場合は総支払額は増えてしまう可能性があることをおさえておきましょう。

このローンの借り換えがオススメな方は、

  1. ローンの残りが1000万以上ある
  2. 返済期間の残りが10年以上ある

のいずれかに当てはまる方になっています。

1.の方の場合は、ローンの残りの総支払額がまだ大量にあるため、金利が少しでも下がれば大幅にローンの返済額を減らすことができるようになります。

2.の方の場合は、今後の返済が長期間に及びますね。

もちろん、毎年の金利も少なければ少ないほど長期的に得をするため、借り換えするメリットが大きいと考えられます。

今現在ローンを組んでいる金融機関と他の金融機関を比べてみた時に、金利に対しての総支払額はどのように変動するのか、きちんとおさえておくようにしましょう。

④不動産会社の仲介によって家を売却する

住宅ローンを支払っているけれど、将来にわたって住み続けるほどの気持ちがないのであれば、競売にかけられる前に自分で家を売却してしまう方法もあります。

しかし、そのためには今住んでる家の価値を知る必要があるため、不動産会社に無料の査定をしてもらいましょう。

この時に気をつけて欲しいのは、「不動産会社によって査定の額が異なること」です。

中には、不動産会社が変わるだけで数十万から数百万単位で変わることもあり得るので、不動産を売却するときは、必ず複数の不動産会社で売却のための査定をしてもらうようにしましょう。

⑤金融機関に任意売却を相談する

ここまで紹介してきた方法は、いずれも住宅ローンの返済が滞る前に行える手段です。

もうすでに住宅ローンを滞納してしまっている場合に、上記の方法は取れません。

では、どうするのかというと「任意売却」を金融機関に相談する方法がまだ残されています。

任意売却は、住宅ローンの残高が不動産の売却価格を上回っていたとしても行うことのできる不動産の売却方法です。

住宅ローンを滞納している方のみが行える住宅ローンの返済方法となります。

家が競売にかけられる前に金融機関に相談することによって実行可能です。

任意売却と競売の違いは「売価」です。

任意売却の方が確実に売価が高くつくので、選択を余儀なくされた場合は確実に任意売却を選びましょう。

住宅ローンが払えなくても冷静な判断を心がけよう

本記事では、住宅ローンが払えなかった時に考えられることや、絶対にやってはいけないこと、対処法などを中心に解説してきました。

新型コロナウイルス感染症による経済状況の変化により、収入減少を余儀なくされた方々も、払えないからとパニックになるのではなく、冷静な判断をするようにしましょう。

本記事で紹介した方法で、住宅ローンと向き合ってみてください!

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