過失相殺(カシツソウサイ)

民法の規定で、トラブルが起り、双方に過失があったと認められた場合に、一方の過失額を相手方の過失額と相殺することを指します。例えば、交通事故において「運転していた加害者が悪いが、被害者にも不注意があった」などの場合に適用されるのが過失相殺です。この場合、対物賠償や対人賠償において、被害者の責任割合相当分を損害額から差し引いて請求することを指します。

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