遺族基礎年金(イゾクキソネンキン)
死亡した方に生計を維持されていた場合、故人の遺族が受け取れる年金です。受給できるのは、子供がいる配偶者もしくは子となります。このある配偶者が受け取る場合は基礎年金として777,800円(令和4年現在)+子の加算額が支給され、原則子供が18歳になる日まで受取ることができます。
死亡した方に生計を維持されていた場合、故人の遺族が受け取れる年金です。受給できるのは、子供がいる配偶者もしくは子となります。このある配偶者が受け取る場合は基礎年金として777,800円(令和4年現在)+子の加算額が支給され、原則子供が18歳になる日まで受取ることができます。