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【会社員向け】傷病手当金があるから民間医療保険は最低限でいい?もらえる期間と金額

公開日:
代表取締役 田中佑輝

この記事の監修者:

アルファ・ファイナンシャルプランナーズ 代表取締役/田中佑輝

「毎月それなりの医療保険料を払っているんですが、会社員は傷病手当金があるから保険はいらないって聞いて……本当に解約しても大丈夫でしょうか」——保険の見直し相談で、会社員の方からよく受ける質問です。

実は、会社員・公務員は「傷病手当金」という、非常に強力な公的制度に守られています。病気やケガで働けなくなって収入が途絶えても、健康保険から給料の一部が支給されるこの制度は、いわば「会社員の最強の安全網」です。ところが、この制度の存在や中身を正確に知らないまま、必要以上の民間医療保険に入っている会社員の方が、本当に多いのです。

この記事では、傷病手当金が「いくら」「いつまで」もらえるのかを具体的な計算式とともに解説し、そのうえで「会社員が本当に持つべき最低限の民間保障」はどこまでかを、FPの視点でお伝えします。読み終えたとき、自分にとって無駄のない保険の姿が、はっきりと見えているはずです。

【会社員向け】傷病手当金があるから民間医療保険は最低限でいい?もらえる期間と金額

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会社員の最強の味方「傷病手当金」の基本仕組み

まず、傷病手当金がどういう制度なのかを正確に理解しましょう。この制度の手厚さを知ると、「なぜ会社員は医療保険を最低限にできるのか」が腑に落ちます。

傷病手当金とは?病気やケガで働けなくなったときの生活保障制度

傷病手当金とは、会社員・公務員が業務外の病気やケガで働けなくなり、給与が受けられない場合に、健康保険から生活を支えるお金が支給される制度です。会社を休職して収入が途絶えても、一定の金額が健康保険から支払われるため、療養に専念できます。

ここが重要なポイントです。多くの医療保険が「入院1日あたり◯円」という形で治療費を補うのに対し、傷病手当金は「働けない間の生活費(収入)」そのものを補ってくれます。 病気で怖いのは、実は治療費よりも「収入が途絶えること」です。高額療養費制度で治療費は抑えられても、その間の家賃・食費・教育費といった生活費は待ってくれません。傷病手当金は、この最も切実なリスクをカバーしてくれる、会社員だけの特権的な制度なのです。

受給するための「4つの必須条件」

傷病手当金を受給するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • ①業務外の病気・ケガによる療養であること:仕事中や通勤中のケガ・病気は労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象は「業務外」のものに限られます。
  • ②療養のため働くことができないこと:病気やケガで、これまでの仕事に就けない状態であること。
  • ③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと:最初の連続3日間は「待期期間」と呼ばれ、支給の対象外です。4日目以降が支給対象になります。
  • ④休業した期間に給与の支払いがないこと:会社から給与が支払われている場合は対象外(給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されることも)。

特に注意したいのが③の「待期期間」です。最初の3日間は連続して休む必要があり、この3日間には有給休暇や公休を充てることもできます。4日目から傷病手当金が支給される仕組みを、覚えておいてください。

【計算式あり】傷病手当金は「いくら」「いつまで」もらえるのか?

ここが最も気になるところです。傷病手当金が、実際にどれくらいの金額を、どれくらいの期間もらえるのか。具体的な計算式と数字で見ていきましょう。会社員が想像している以上に手厚いことに、驚くかもしれません。

もらえる金額の目安:標準報酬月額の平均÷30日×「3分の2」

傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で求められます。

支給開始日以前の直近12ヶ月間の「標準報酬月額」の平均額 ÷ 30日 × 3分の2

少し難しく見えますが、ざっくり言えば「これまでの月給の、おおよそ3分の2(約67%)が支給される」ということです。標準報酬月額とは、社会保険料を計算する基礎になる金額で、おおむね毎月の給与(額面)に近い数字です。月給の3分の2が、働けない間ずっと支給される——これは非常に手厚い保障です。

【年収別シミュレーション】月収30万円・40万円・50万円の場合の毎月の給付額

具体的な月収別に、傷病手当金の給付額を計算してみましょう。

標準報酬月額(目安の月給)1日あたりの支給額1ヶ月あたりの支給額(30日換算)
30万円約6,667円約20万円
40万円約8,889円約26.7万円
50万円約11,111円約33.3万円

月給40万円の会社員なら、働けない間、毎月約26.7万円が支給される計算です。「病気で会社を休んだら収入ゼロ」と思っていた方にとって、この金額はかなり心強いのではないでしょうか。この給付があるからこそ、会社員は「働けない間の生活費」を民間保険で手厚く備える必要性が、自営業より低くなるのです。

もらえる期間のルール:支給開始日から「通算1年6ヶ月」

傷病手当金がもらえる期間は、支給開始日から「通算」して1年6ヶ月です。ここで注目したいのが「通算」という言葉です。

以前は「支給開始日から1年6ヶ月」という期間の数え方で、途中で職場復帰した期間もカウントに含まれていました。しかし制度改正により、現在は途中で復帰して働いた期間は除いて、実際に支給された期間を通算で1年6ヶ月分もらえるようになっています。たとえば、がんの治療で入院・通院を繰り返し、間に復職を挟むようなケースでも、支給を受けた期間を合算して1年6ヶ月まで受給できます。長期療養が必要な病気にも対応しやすい、柔軟な仕組みになっているのです。

月給40万円の方なら、最大で「約26.7万円 × 18ヶ月 = 約480万円」もの給付を受けられる可能性があります。この手厚さが、会社員の最強の安全網と呼ばれる理由です。

傷病手当金があっても「自己負担ゼロ」にならない理由と見落としがちなコスト

ここまで傷病手当金の手厚さを見てきましたが、「じゃあ保険は完全にいらない」と結論づけるのは早計です。傷病手当金にも、見落としがちな限界があります。ここを理解することが、正しい保険選びにつながります。

社会保険料や住民税は休職中も支払う必要がある

意外と見落とされがちなのが、休職中も社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)や住民税の支払いが続くという点です。給与が支払われていれば天引きで処理されますが、休職して給与がゼロになると、これらを自分で支払う必要があります(会社経由で振り込むケースが一般的)。

特に住民税は、前年の所得に基づいて課税されるため、休職して収入が減っても、前年に十分な収入があれば高額な住民税を払い続けなければなりません。傷病手当金で月26.7万円もらえても、そこから社会保険料と住民税を支払うと、実際に手元に残る金額は目減りします。この点は、休職時の家計を考えるうえで必ず押さえておくべきポイントです。

額面の「3分の2」給付でも手取り感が減る理由と実質的な減収額

傷病手当金は「月給の3分の2」と説明されますが、これは額面(標準報酬月額)ベースの話です。前述の社会保険料や住民税を差し引くと、実際の手取り感覚では、現役時代の手取りの5〜6割程度になることが多いです。

つまり、傷病手当金があっても、現役時代と同じ生活を維持しようとすると、毎月一定の赤字が出る可能性があります。この「傷病手当金では埋めきれない生活費の減少分」に、どう備えるか——ここが、会社員が民間保険を考える際の核心的な論点になります。手厚い制度がある一方で、100%はカバーされないという現実を、正しく認識しておきましょう。

傷病手当金の対象外となる費用(差額ベッド代・先進医療費など)

傷病手当金はあくまで「収入の補填」であり、医療費そのものをカバーする制度ではありません。医療費は高額療養費制度でカバーされますが、その高額療養費制度にも対象外の出費があります。差額ベッド代(個室代)、入院中の食事代、先進医療の技術料、家族の交通費など——これらは、傷病手当金でも高額療養費制度でもカバーされず、自己負担になります。

特に、長期入院で個室を利用したり、先進医療を受けたりすると、これらの自己負担は数十万〜数百万円に達することもあります。「公的保障があるから安心」と油断せず、これらの対象外コストにどう備えるかを考えることが大切です。

傷病手当金をふまえた「会社員のためのスマートな民間保険の選び方」

ここまでの内容を踏まえて、会社員が本当に持つべき民間保険の姿を考えましょう。ポイントは、「公的保障で足りる部分」と「足りない部分」を切り分けて、足りない部分だけをピンポイントで補うことです。

会社員が民間保険で備えるべきは「治療費」ではなく「長期の就業不能」と「がん一時金」

会社員には高額療養費制度と傷病手当金があるため、短期の入院・手術の治療費は、公的保障と貯蓄でかなりカバーできます。そのため、「入院1日あたり◯円」という一般的な医療保険の優先度は、会社員にとってそれほど高くありません。

会社員が本当に備えるべきなのは、「傷病手当金の1年6ヶ月を超える長期の就業不能」と「がんなどの長期療養に伴うまとまった出費」です。前者には就業不能保険、後者にはがん診断給付金(がんと診断された時点でまとまった一時金が出る保障)が有効です。特にがん診断給付金は、使い道が自由なため、治療費にも生活費にも充てられ、傷病手当金を超える長期戦への備えになります。「治療費」ではなく「長く働けないリスク」に備える——これが、会社員のスマートな保険選びの軸です。

大企業の「付加給付」がある場合の戦略

大企業の健康保険組合などに加入している方は、「付加給付」という独自の上乗せ制度があるかどうかを必ず確認してください。付加給付があると、高額療養費制度の自己負担上限がさらに引き下げられ、月2万円程度で医療費が済むケースもあります。

付加給付がある会社員は、医療費本体の負担が非常に軽くなるため、民間の医療保険の必要性はさらに下がります。この場合、医療保険はほぼ不要と考え、その分の保険料を就業不能への備えや資産運用に回すのが合理的です。自分の勤務先の健康保険に付加給付があるかどうかは、健康保険組合のウェブサイトや人事部で確認できます。この確認をするだけで、保険の見直し方針が大きく変わることもあります。

医療保険の保障を削って浮いたお金を「新NISA」に回す賢い家計管理

公的保障で足りる部分の過剰な医療保険を削ると、毎月の保険料が下がります。この浮いたお金を、新NISAなどの資産運用に回すことで、「万が一への備え」と「資産形成」を両立できます。

考え方はシンプルです。手厚い公的保障がある会社員だからこそ、保険は必要最小限に絞り、浮いた分を自分の資産として積み立てていく。この積み立てた資産は、医療費の予備費にもなりますし、使わなければそのまま老後資金になります。保険会社に払い続けるより、自分の資産として持っておくほうが、長期的には有利になるケースも多いのです。

アルファ・ファイナンシャルプランナーズが提案する「会社員特有の保障設計」

会社員の保険設計は、自営業とはまったく異なるアプローチが必要です。独立系FPとして、会社員ならではの保障の考え方をお伝えします。

「会社の福利厚生」+「公的保障」+「最低限の民間保険」の3層構造

会社員の保障は、3つの層で考えると整理しやすくなります。第1層が「公的保障」(高額療養費制度・傷病手当金)、第2層が「会社の福利厚生」(付加給付・団体保険・見舞金制度など)、そして第3層が「最低限の民間保険」です。

この順番が重要です。まず第1層・第2層で「すでに持っている保障」を正確に把握し、それでも足りない部分だけを第3層の民間保険で補う。この順序で考えると、無駄なく、かつ抜け漏れのない保障設計ができます。多くの会社員は、第1層・第2層を把握しないまま第3層の保険に入りすぎているため、まずは足元の保障を確認することが、見直しの第一歩です。

転職や独立を見据えた場合のリスク管理

一点、注意しておきたいのが、傷病手当金は「会社員・公務員(健康保険の被保険者)」の特権だということです。将来、独立してフリーランスになったり、自営業を始めたりすると、国民健康保険には傷病手当金がないため、この安全網を失うことになります。

転職や独立を考えている方は、「今の会社員としての手厚い公的保障」が、働き方が変わると失われる可能性があることを念頭に置いて、保険を設計する必要があります。独立を機に、就業不能保険などで手厚く備え直す——こうしたライフステージの変化を見据えた保障の見直しも、FP相談で多いテーマです。「今」だけでなく「これから」も見据えて保険を考えることが大切です。

まとめと次の一歩:我が家の公的保障を確認して保険料を最適化しよう

この記事の要点を整理します。会社員・公務員には「傷病手当金」という強力な公的制度があり、病気やケガで働けなくなっても、月給の約3分の2が最長で通算1年6ヶ月支給されます。月給40万円なら、最大で約480万円もの給付を受けられる可能性があります。この手厚さがあるからこそ、会社員は民間の医療保険を最低限に抑えられるのです。

ただし、休職中も社会保険料や住民税の支払いは続き、実際の手取り感は現役時代の5〜6割程度に下がります。また、差額ベッド代や先進医療費は公的保障の対象外です。会社員が本当に備えるべきは「短期の治療費」ではなく、「傷病手当金を超える長期の就業不能」と「がんなどの長期療養」です。付加給付の有無を確認し、過剰な医療保険を削って浮いたお金を新NISAに回す——これが、会社員のスマートな家計管理です。

自分にとって最適な保障を知るには、傷病手当金を考慮した休職時の家計を可視化するのが一番です。まずはマネソルで、傷病手当金を考慮した休職時の家計キャッシュフローをシミュレーションしてみましょう。アルファ・ファイナンシャルプランナーズが開発した特許取得済みライフプランシミュレーションアプリ「マネソル」なら、「もし病気で1年間休職したら、傷病手当金でどこまで生活費をまかなえるか」「不足分はいくらか」を数字で確認できます。必要な保障の大きさが、具体的に見えてきます。

「自分の会社の保障を踏まえて、無駄なく保険を見直したい」という方は、ぜひアルファ・ファイナンシャルプランナーズの無料相談をご活用ください。会社の福利厚生・公的保障を踏まえた無駄のない保険見直しから、転職・独立を見据えたライフプランまで、特定の保険会社に縛られない独立系FPが中立な立場でサポートします。手厚い会社員の公的保障を最大限に活かして、我が家に本当に必要な保障だけを、一緒に設計しましょう。

よくある質問

Q. 傷病手当金をもらっている間、副業や在宅ワークで少しでも収入を得ることは可能ですか?

A. 傷病手当金は「療養のために労務に服することができない状態」を前提とした制度です。副業や在宅ワークで収益を得ると「就労可能状態」とみなされ、手当の支給が停止または返還請求されるリスクがあります。

Q. うつ病や適応障害などのメンタルヘルスの不調でも、傷病手当金は支給されますか?

A. 医師が「労務不能」と診断し、会社を休業して無給の状態であれば、うつ病や適応障害などの精神疾患であっても身体の病気やケガと同様に傷病手当金の給付対象となります。

Q. 退職後も継続して傷病手当金を受け取ることはできますか?

A. 資格喪失日(退職日の翌日)までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日にすでに傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしていれば、退職後も引き続き通算1年6ヶ月の範囲内で受給が可能です。

特許取得のライフプラン作成アプリ「マネソル」とは?

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この記事の監修者

代表取締役/田中佑輝
アルファ・ファイナンシャルプランナーズ 代表取締役/田中佑輝

アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在し、グローバルな金融リテラシーを培う。外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャーなどを経て株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズを創業。実務の傍ら、Bond University大学院にて経営学修士(MBA)を取得。現場での豊富な実務経験と理論に基づき、単なる運用益にとらわれない「一生涯お金に困らないための資産形成」を提唱。富裕層から一般層まで自身で2,000件以上、代表を務める同社全体ではのべ3万件以上の資産運用のアドバイス実績を持つ。

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