親の扶養控除、活用していますか?

現役世代の皆さんに質問です。
皆さんのご両親はご健在ですか?
もし、皆さんのご両親がご健在で生計を一にしている場合には、所得税・住民税の負担を抑えることができる可能性があります。
今回は所得税の扶養控除についてお話しします。
▼扶養控除の方が節税効果が高くなる理由 その1
所得控除は、所得金額が多い人が適用を受けると有利

所得控除は、給与所得や事業所得等のもうけ(所得)から差し引くことで、所得税や住民税を軽減することができる制度です。
たとえば、要件を満たす場合、
納税者本人については基礎控除(最高48万円)、生計を一にする配偶者がいる場合は配偶者(特別)控除生計を一にする控除対象扶養親族(子、親等の親族)がいる場合は扶養控除を適用できます。
所得税における配偶者(特別)控除と扶養控除の額は以下のとおりです。
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額 | 48万円以下 | 95万円以下 | 133万円以下 | 133万円超 |
900万円以下 | 38万円(48万円) | 38万円 | 36~3万円 | なし |
950万円以下 | 26万円(32万円) | 26万円 | 24~2万円 | なし |
1,000万円以下 | 13万円(16万円) | 13万円 | 12~1万円 | なし |
1,000万円超 | なし | なし | なし | なし |
控除対象扶養親族の年齢 | 控除額 |
16歳未満 | なし |
16歳以上19歳未満 | 38万円 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 |
70歳以上 | 48万円 |
70歳以上の同居老親等 | 58万円 |
なお、配偶者控除および扶養親族の適用を受けるための受けるための要件の1つとして、合計所得金額48万円以下という要件があります。
- 所得が給与収入のみの場合は給与収入で103万円以下
- 所得が公的年金等(老齢給付)のみの場合、65歳未満は年金108万円以下、65歳以上は年金158万円以下
であることが要件となります。この金額を超えている場合は配偶者控除、扶養控除を適用できません。
所得税・住民税がいくら安くなるかは、納税者に適用される税率によって異なります。
所得税率は5%~45%の7段階となっており、所得控除を差し引いた後の課税所得金額に応じて異なります。
(住民税については、本稿では割愛します)
一般的に、現役世代の方が、所得金額が多く、その中でも最も多い人が適用を受けるほど、家族全体から見た所得税の負担を抑えることができます。
所得がゼロの人の場合は、節税効果はゼロですが、所得金額が大きい人の節税効果は、控除額の5%、10%、20%・・・
と大きくなります。
課税所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
195万円以下 | 5% | |
195万円超330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63.6万円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153.6万円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279.6万円 |
4,000万円超 | 45% | 479.6万円 |
▼扶養控除の方が節税効果が高くなる理由 その2
配偶者控除、配偶者特別控除は納税者本人の所得要件あり、扶養控除には納税者本人の所得要件なし

例えば、父が母について配偶者控除を受けようとする場合、父の納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者(特別)控除の適用を受けることはできません。
また、合計所得金額が1,000万円以下であっても、900万円を超えると控除額が段階的に減少します。
一方、子が母の扶養控除の適用を受けるためには、生計を一にしていることが要件ですが、合計所得金額は問われません。
▼扶養控除の方が節税効果が高くなる理由 その3
扶養控除の額 ≧ 配偶者(特別)控除の額

所得税の控除額について、
母が70歳未満である場合は、配偶者(特別)控除は最高38万円、扶養控除は38万円、
母が70歳以上である場合は、配偶者(特別)控除は最高48万円、扶養控除は同居は58万円、その他は48万円であり、扶養控除の額の方が少なくなることはなく、「理由その2」のとおり、納税者の所得金額要件もありません。要件の面では、扶養控除のほうが不利になることはなく、所得金額も、「理由その1」のとおり、現役世代の方が多いことが多いと考えられますので、扶養控除の方が節税効果が大きくなる可能性が高いのではないでしょうか?
家族全体から見た手取りアップを考えましょう!

家族全体から見た手取額を増やすことで、その分、余裕が生まれます。
その余裕を家族の会食や両親への贈り物などに充てることもできますし、別居であれば、生計を一にする親に対する仕送り額を増やすこともできます。
ただし、父が母の配偶者控除の適用を受けている場合、子が母の扶養控除の適用を受けることはできません。
つまり、重複して控除を受けることはできません。配偶者控除と扶養控除のどっちを適用するのかは、家族で話し合いましょう。
長引くコロナ禍は、多くの人にとってマイナスの影響が多いことと思いますが、ピンチをチャンスに変えるチャンスにしましょう。
その1つが、何気なく支払っている所得税・住民税について見直すこと。
ふるさと納税、確定拠出年金(iDeCo)等も、節税効果を味方につけながら、所得税・住民税の負担を減らす(または効果的に支払う)ことができる制度です。
自分やご家族が取り組むことができることを見つけたいとお考えの方は是非、私たちFPにご相談ください。
(なお、個別具体的な税務相談についてお答えできませんので、税理士または税務署にご相談ください)。