法律トラブルに役立つ損害保険の弁護士費用特約

皆さん、自動車保険や火災保険、傷害保険に加入していますか?
おそらく、マイカーをお持ちの方は自動車保険、マイホームをお持ちの方は建物の火災保険、借家住まい家の人は家財の火災保険に加入していると思いますし、ケガの補償として傷害保険に加入している方もいることと思います。
いずれも、必要に応じて特約をつけることができますが、是非、検討したい特約の1つが弁護士費用特約。今回は、弁護士費用特約の特徴について、お話しします(保険会社によっては弁護士費用特約を付保できない場合もあります)。
弁護士依頼費用、相談費用を補償

弁護士費用特約は、一般に、国内で発生した偶然な事故によって身体・生命、財産に損害を受けた場合に、弁護士に相談する費用や依頼する費用を補償する特約です(故意、重大な過失によって生じた損害は補償されません)。
自動車保険、火災保険の記名被保険者に加えて、事故発生時における被保険者の配偶者、同居親族、生計を一にする別居の未婚の子の相談費用、弁護士費用も補償されます。
たとえば、自動車事故において、自分にも過失がある場合には、保険会社が代わりに示談交渉をしてくれますが、自分に落ち度がなく、完全にもらい事故である場合には、保険会社は代わりに交渉をしてくれません。
もらい事故で身体的、精神的、肉体的、財産的に損害や苦痛を抱えている中で、加害者に対して、自分で損害賠償請求の交渉をするのは大変です。
そのような場合に、弁護士費用特約を付保していれば、手軽かつ金銭的不安を抱えることなく、法律の専門家である弁護士に相談できますし、依頼後は、治療に専念したり、交渉の不安や精神的な負担を抱えずに日常生活を送ることができます。
なお補償内容は弁護士費用は、1回の事故につき被保険者1名ごとに300万円、法律相談費用は、1回の事故につき被保険者1名ごとに10万円などのようになっており、年間保険料は概ね千円台前半程度です。
補償範囲を確認 重複していれば見直しを!

なお、付保されている弁護士費用特約によって補償範囲が異なります。
たとえば、火災保険や傷害保険に付保できる弁護士費用特約は
- 歩道を歩いているときに、走行している自転車にぶつけられ、ケガをした
- 外出中に、建物からの落下物が当たり、ケガをした
- こどもが他人に損害を与えたため、個人賠償特約で補償を受ける予定であったが、その補償額に納得がいかない
など、一般に日常生活全般における法律事故に適用できます(自動車運転中・搭乗中は補償対象外とするなど、補償範囲を制限している場合もあります)。
一方、自動車保険に付保されている弁護士費用特約は、自動車事故の場合にのみ適用できる場合と、火災保険、傷害保険と同様に日常生活全般における法律事故に適用できる場合があります。
加入している火災保険、傷害保険、自動車保険に弁護士費用特約がついているようであれば、補償範囲を確認してみましょう。
なお、重複して弁護士費用特約をつけている場合、補償範囲を確認して、その1つが補償範囲の制限がない弁護士特約を残して、他の弁護士費用特約は見直してよいでしょう。
複数の弁護士費用特約があっても、重複して保険金を受け取ることはできません。
保険会社への事前連絡を忘れずに

弁護士費用特約をつけると、法律上のトラブルを抱えたときに法律の専門家の力を借りるためのハードルを下げることができます。
ただし、弁護士費用特約を利用する場合には、事前に保険会社に連絡をし、弁護士費用特約を使えるかを確認し、利用する旨の承認を得ておきましょう。
なお、相談、依頼する弁護士は知り合いでも大丈夫ですし、保険会社から紹介してもらうこともできます。
自分に落ち度がなく、完全なもらい事故の被害にあった場合に、弁護士相談費用、弁護士費用がもったいない、高いという理由で、泣き寝入りしないためにも、弁護士費用特約をつけておきましょう。
2022年10月以降、火災保険の保険料率の値上げが予定されており、保険期間も、現在は最長10年ですが、最長5年に見直される予定です。
つまり、最近の自然災害の増加により、火災保険は今後も値上げが予想されます。
自然災害や法律上のトラブルに備えて、
- 最長期間10年での付け直しをしたい
- 建物や家財に火災保険をつけたい
- 日常生活の万一に備える個人賠償責任特約や弁護士費用特約のつけたい
などのご相談がありましたら、是非、私たちFPにご相談ください。