マイホーム取得者必見!!住宅取得等資金贈与の非課税特例とは?
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの植田です。
最近、マイホーム取得に関するご相談で何度か話題に上がったテーマの1つに、「両親からの贈与」がありました。
要は、自分がマイホームを取得する際に親からの援助金があるケースです。
親からの資金援助金を受けた場合、贈与税はかかりますか?というご質問がありました。
そこで今回は贈与税と住宅取得者が活用できる特例「住宅取得等資金贈与の非課税特例」についてお話をしていきます。
■ 贈与税とは
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。贈与税は1人の人が 1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
【事例】 200万円を父親から受け取った場合(受け取った期間:2016年1月~12月の間)
受け取った財産 200万円 - 基礎控除 110万円 = 90万円
この事例の場合、90万円に対して贈与税がかかります。反対に言えば、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下ならば贈与税はかかりません。ちなみに、もらった財産の合計額が110万円以下の場合には贈与税の申告は不要です。
■ 住宅取得等資金贈与の非課税特例の内容
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、自分が居住する住宅の新築、取得や増改築等にかかる金銭を取得した場合、一定の要件を満たすときには以下の限度額までの金額については贈与税が非課税になります。
イ 下記ロ以外の場合
住宅取得等に係る契約締結期間 | 省エネなど住宅 | 左記以外の住宅用家屋 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅取得等に係る契約締結期間 | 省エネなど住宅 | 左記以外の住宅用家屋 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
なお、先ほどご説明した贈与税の基礎控除とは別枠で上記の金額が非課税になります。
例えば、平成28年1月1日~平成32年3月31日までの間に「省エネなど住宅」にかかる費用の資金援助を受けた場合は、
「住宅取得等資金贈与の非課税特例 1,200万円+基礎控除110万円=1310万円
が非課税になります。
■ 贈与を受ける人の要件
この特例を受けるための要件は以下のとおりです。
(1)贈与を受けた時に、直系尊属であること。つまり血縁関係者(父母、祖父母)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2)贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(注)。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
■ まとめ
両親などからの資金援助があれば、マイホーム取得の際に自分で支払う資金が少なくなります。
マイホーム取得をする方の多くは住宅ローンを利用されますが、資金援助を受けることによって住宅ローンの借入額を少なくすることも可能です。
両親などからの資金援助が要件を満たせば一定の金額まで非課税で受け取れますので、マイホーム取得を検討されている方は、一度、ご両親などに相談してみてはいかがでしょうか。