パートで働こうかな?と思う方、必見!~配偶者控除の見直しについて~
皆さん、こんにちは!
最近暖かくなってきて、そろそろ夏に向けて走り始めようかと考え始めたファイナンシャルプランナーの沖です!
今回は2018年に改正される予定の「配偶者控除」についてお話しようと思います。
【対象開始時期】
2018年1月1日~2018年12月31日までの所得から。
【変更点】
配偶者控除が適用される配偶者の年収が従来の103万円から150万円まで増額さます。
また、150万円を超えた場合でも201万円までについては徐々に控除額が減額されます。
一方、当該配偶者を扶養する主な稼ぎ手の年収が1120万円を超える場合は配偶者控除の金
額が減額となります。その為、高収入の人にとっては増税となる可能性が高いです。
【厚生年金や社会保険との兼ね合いについて】
これまで通りのルールが適用されます。
150万円までパートで稼いだ場合、106万円の壁や130万円の壁に該当しますので、社会保険への加入(厚生年金保険料負担・健康保険料負担)又は国保や国民年金への加入が必
要になります。
【103万円超】
妻に所得税が発生する。
【106万円超】
大企業に勤めているパート職員に対する「社会保険加入のルール」が2016年の10月から緩和されました。
1 週の労働時間が20時間以上
2 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
3 1年以上の使用されることが見込まれる
4 従業員501名以上の勤務先で働いている
※学生は対象外。
ここを超えることで妻が第3号被保険者から第2号被保険者になり、社会保険料負担が生じます。
夫が自営業の場合は第1号被保険者から第2号被保険者への変更となるので影響はほぼありません。
【130万円超】
夫が会社員の場合、第3号被保険者から外れます。
第2号被保険者に該当しない場合は第1号被保険者となる。
新たに国民健康保険料の支払いと、国民年金保険料の支払いが生じます。
自営業者の妻(第1号被保険者)の場合は影響ありません。
【150万円超(今回の配偶者控除改正)】
夫の配偶者控除が減額され始めます。ここからは妻の収入が増えるごとに段階的に控除額
が小さくなっていきます。
201万円を超えると配偶者控除は0になります。
◆プラスになるケース
自営業者の妻
自営業者の妻は元々第1号被保険者ですので、106万円の壁に該当する方はむしろ社会保険
に入れた方が嬉しいという方もいると思います。
また、130万円の壁はそもそも該当しません。
その為、配偶者控除枠の拡大によって減税となります。
◆マイナスになるケース
夫が高収入(1120万円超)で専業主婦・共働きのご家庭
高収入の配偶者は専業主婦という方も多いかもしれませんが、こうした家庭は配偶者控除
額が小さくなることで、実質的な増税となります。
改正前は夫の収入がいくらでも、妻が働いていなければ38万円の配偶者控除を受けられま
したが、これが受けられなくなります。
高収入の場合は税率も高いので38万円の所得控除の減少による増税分も大きくなります。
如何でしたでしょうか?
これからパートをご検討されている際の、参考にして頂けますと幸いです。
次回もお楽しみに!