株の譲渡益&配当金「所得税では申告。住民税では申告しない。」ってどういうこと?

コロナ禍で、2020年3月は株価が暴落しましたが、その後、持ち直し、
結果的に株や投資信託で大きな利益を上げている人も多いのではないでしょうか?
NISA口座の利益であれば非課税であり、申告も不要。
特定口座源泉徴収口座の取引であれば、源泉徴収もされていますので、確定申告は必要ありません。
しかし、確定申告をすることで、さらに税金が安くなるケースもあります。
今回は、上場株式や投資信託で儲かっている人が所得税の確定申告をするメリットと、
住民税では確定申告をしないことにするメリットを解説します。
なお、本原稿では、解説を簡潔にするため、特定口座源泉徴収口座で上場株式や株式投資信託を取引していることを前提とし、上場株式の大口株主(3%以上保有)や非上場株式の株主は考慮せず、課税総所得金額1,000万円以下の人を前提とします。
配当金・分配金を総合課税で確定申告すると約10%の配当控除(税金の還付)

内国株式から受けた株式の配当金、株式投資信託の分配金について
総合課税で確定申告をすると、配当所得の10%の税額の控除を受けることができます。
配当金や分配金を受け取る際、所得税が約15%源泉徴収されています(別途、住民税5%)。
例えば、課税総所得金額が695万円超900万円以下の場合、総合課税の税率23%-配当控除10%=約13%の所得税、
課税総所得金額が195万円超330万円以下の場合、総合課税の税率10%-総合課税10%=0%となり、源泉徴収された15%よりも税金が少なくなり、差額分の税金が戻ってきます。
コロナ禍で給与所得・事業所得が少ない場合、
配当・分配金(配当所得)や譲渡益(譲渡所得)から所得控除を差し引ける

所得税・住民税の計算上、所得金額から基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、寄附金控除、医療費控除等の所得控除を差し引くことができます。
所得控除は、給与所得、事業所得等の総合課税の所得から優先的に差し引きますが、所得控除を引き切れない場合、分離課税となる株式や投資信託の売却益(譲渡所得)から差し引くこともできます。
株式や投資信託の売却益も、約15%の所得税(別途、住民税5%)が源泉徴収されており、総合課税の所得から所得控除を引き切れない場合、分離課税となる株式や投資信託の売却益について確定申告をすることで、源泉徴収された約15%の税金の還付を受けることもできます。
所得税で申告した配当金や譲渡所得を、住民税では「確定申告しない」ことにできる

実は所得税で確定申告するとメリットがあっても、住民税ではデメリットになる可能性もあります。
例えば、配当金について、確定申告しなければ住民税は5%で済みますが、総合課税で確定申告をすると、税率は10%。つまり、税率は2倍に。
先述の配当控除もありますが、課税総所得金額が1,000万円以下の場合の配当控除率は2.8%ですので、10%-2.8%=7.2%の負担となり、確定申告しない場合よりも負担が増えてしまいます。
また、配当金や売却益について住民税でも確定申告をしたことになると、
社会保険料の負担が増えてしまう可能性があります。
具体的には、
・75歳未満の国民健康保険の保険料
・75歳以上の後期高齢者医療制度の保険料
・65歳以上の介護保険料 等。
これらの社会保険料は、住民税の所得金額を使用するため、
社会保険料の負担が増えてしまうことがあります。
以上のように、確定申告をすると、住民税と社会保険料が増えてしまう場合があります。
では、所得税について確定申告しないほうがよいかというと、そうではありません。
上場株式や投資信託の配当金・分配金や売却益について、
所得税では確定申告をするが、住民税では申告をしない、という方法を選択できます。
つまり、所得税は減らし、住民税や社会保険料を増やさないようにすることもできます。
手続きの仕方、期限は住所地の市区町村で異なりますが、多くの市区町村では5月(遅くともから6月上旬)までに紙1枚を提出するだけ。
例:荒川区の手続き用紙
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a012/zeikin/juuminzei/jyoujyoukabusuiki.html
確定申告した方が得なのか、しない方が得なのかいついては、個別のケースで異なりますし、
税務署や税理士に相談することをお奨めしますが、所得税で申告をして税負担を減らしつつ、住民税で申告しないことにすると、住民税や社会保険料の負担を増やさずに済む方法があるんだ、ということだけでも、頭に片隅においておきましょう。
今後、投資信託や株式投資に取り組む皆さんにとって、一生付き合う知恵になるかもしれません。