ふるさと納税で「セルフ年末調整」をエンジョイ!
2018.09.10
所得税は1月から12月までの1年間の「もうけ」に対して課税される所得税。
住民税は、その儲けに対して翌年の6月以降に課税されます。
通常、毎月の給与収入は多めに所得税が源泉徴収され、12月(年内最後)の給与支給の際に、生命保険料控除、地震保険料控除等を踏まえて、正しい所得税を計算するため、
11月までの給与と比べて所得税の源泉徴収が少なくなったり、場合によっては徴収しすぎた所得税の分も給与として支給されるので、12月の給料は、ちょっぴり嬉しいものです。
この会社の「年末調整」に加えて、セルフ年末調整をプラスしませんか?
今回は、会社員・公務員の方にお勧めしたい「ふるさと納税」について解説します。
年間2,000円を超える寄附金について100%の減税効果
所得税と住民税には「寄附金控除」という制度があり、
所得税と住民税のそれぞれについて、寄附金額2,000円を超える部分について
所得税では所得控除、住民税では税額控除として、税金を軽減する制度があります。
ふるさと納税は、この2つの上乗せ制度であり、皆さんが応援したい都道府県、市町村に寄附をすることで、さらに減税効果を高めてくれます。
結果として、2,000円を超える部分の寄付金の全額について、100%の減税効果が得られます。
たとえば、3万円を寄付すると2.8万円の減税効果、5万円を寄付すると4.8万円の減税効果となります。
結果として、お住まいの都道府県・市町村に支払うか、他の都道府県・市町村に支払うかの違いだけですが、各地域の特産品のお礼をいただくこともできる分、お得です。
ただし、1つだけ要注意。
ふるさと納税の活用により、100%の減税効果があるのは、住民税の所得割額の2割まで。
住民税所得割が12万円の人は2.4万円まで、30万円の人は6万円までとなります。
参考になるのが、給与明細の住民税額。
前年の課税所得と今年の課税所得が同等である前提とすると、「給与明細の住民税×2.4-420円」がふるさと納税により100%の減税効果を受けられる目安となります(税額控除や税制の変更、家族状況の変化等による影響は考慮しない)。
たとえば、給与明細の住民税が11,000円である場合、11,000円×2.4-420円=約26,000円となります。
給与所得者の皆さんは「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告は不要
多くの給与所得者は、勤務先に、家族状況を申告し、生命保険料控除や地震保険料控除等の証明書を提出して、年末調整を受けていることと思います。
ただし、
・給与収入が2,000万円超
・副業や投資による所得金額が20万円超(NISA、特定口座(源泉徴収口座)等の申告不要の所得を除く)
・災害や盗難により自宅や家財に被害を受けた場合の雑損控除を受けたい
・医療費を支払った場合の医療費控除を受けたい
・所定の寄附金を支払った場合の寄附金控除を受けたい
・マイホームを購入し、入居したため、住宅ローン控除を利用する(1年目)
・株式投資について配当控除を受けたい、配当金と売却損について損益通算したい
の場合は、勤務先では年末調整できず、各自で確定申告をする必要があります。
ただし、給与所得者で確定申告の必要がない人は、
特例により、確定申告をしなくても、ふるさと納税の減税効果を受けられる制度があり、
その制度を「ワンストップ特例制度」といい、1年間の寄付先の都道府県、市町村が5以下である場合に利用できます。
つまり、同じ都道府県、市町村に複数回寄付をしても「1」とカウントするため、
応援したい自治体、気に入った自治体に集中的に寄付をすることをお勧めします。
寄付をする際に、「ワンストップ特例制度を利用する」意思表示が必要です。
ネット上であれば、タブに「☑」を入れ、書類上であれば、書面に☑を入れるだけ。
ワンストップ特例制度を利用する場合、所得税の還付分も翌年度の住民税で軽減されます。
なお、気を付けたいのが、上記で述べたように、確定申告が必要なケースは、寄附金控除
(ふるさと納税)も含めて確定申告によって控除を受けることになります。
ふるさと納税の副産物、特産品を楽しむ
年末が近くなってきたら、今年の課税所得に対する住民税を試算してみましょう。
所得割額の2割がふるさと納税による100%減税効果の上限となります。
同じ税金を支払うなら、楽しく支払い、お礼として地域の特産品を送っていただけます。
勤務先の年末調整に加えて、セルフの年末調整も楽しんでください。
経験豊富なお金のプロがあなたの悩みを解決いたします。
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